> > しかし、日清戦争は1894年で、支那事変は1937年で44年の歳月を経ているので、
> > 戦争法規の厳格化や他の戦術等の変化による慣習的に採用が変わっておると思うがね。
> > 特に、上海戦の中での便衣戦術を考慮すれば、南京で如何に【公然と武器を携帯せず】の状態であったとしても【逃走と潜伏】は【戦闘行為】とみなされますわな。
> >
> > まぁ、折角ご紹介を受けたのだから読んでみるか...
> > https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798321
>
https://twitter.com/otsukaikumasan/status/1373877553581027336
さすが、くまくまさん
> しかし、日清戦争は1894年で、支那事変は1937年で44年の歳月を経ているので、
> 戦争法規の厳格化や他の戦術等の変化による慣習的に採用が変わっておると思うがね。
> 特に、上海戦の中での便衣戦術を考慮すれば、南京で如何に【公然と武器を携帯せず】の状態であったとしても【逃走と潜伏】は【戦闘行為】とみなされますわな。
>
> まぁ、折角ご紹介を受けたのだから読んでみるか...
> https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798321
当時は「陸戦の法規慣例に関する条約」以前ですからねえ。
有賀長雄著『日清戦役国際法論:附・仏国学士会院講評』
①清国は戦律を守らなかった。
②日本は西洋との関係上守るべきだ
③世界の報道による。
④飽く迄法理学としての考察。(道端に木に日本人の首を吊す行為に激怒する感情は度外視する)
日本側の答弁の方が、軍事行動条理にかなっていると考えます。
有賀某ってのも、よく分からない御仁ですな。
袁世凱の法律顧問をやって居られて、
Wikiに《袁世凱の帝政運動を擁護[6]。大正4年(1915年)に日本が袁世凱に突きつけた対華21カ条要求には反対し》とあります。
しかし、日清戦争は1894年で、支那事変は1937年で44年の歳月を経ているので、
戦争法規の厳格化や他の戦術等の変化による慣習的に採用が変わっておると思うがね。
特に、上海戦の中での便衣戦術を考慮すれば、南京で如何に【公然と武器を携帯せず】の状態であったとしても【逃走と潜伏】は【戦闘行為】とみなされますわな。
まぁ、折角ご紹介を受けたのだから読んでみるか...
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798321
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
日清戦争の「旅順攻略戦」では、清国軍は私服に着替え、家屋から発砲するなどして抵抗し、日本軍はそれを非戦闘員もろとも殲滅しました。多数の捕虜を殺害したとも伝えられます。攻略戦に従軍した有賀長雄博士は、『日清戦争国際法論』の中で、その日本軍の行為を評価する立場に立つことになります。
引用ツイート
ゆう@小さな資料集
@yu77799
? 3月15日
「安全区掃蕩」を有賀長雄『日清戦争国際法論』で正当化しようとする議論が流れてきた。この本、国会図書館でデジタル公開されているので内容を確認したところ・・案の定、この議論はただのトンデモだった。該当箇所は、第七章「旅順口の戦役」あたり。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798321
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ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
某ネトウヨ氏は、有賀博士が「私服に着替えた正規兵の無裁判処刑」を認めている、という一点で、南京における「安全区掃蕩」も同様に正当であった、と主張しているようです。以下、内容を見ていきましょう。なおこの本は、国会図書館でデジタル公開されています。
日清戦役国際法論 : 附・仏国学士会院講評 - 国立国会図書館デジタルコレクション
国立国会図書館デジタルコレクションは、国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるサービスです。
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ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
旅順攻略戦は、大きく二つのフェーズに分かれます。私服に着替えた正規兵が日本軍と戦闘している段階、そして戦闘終了後の捕虜殺害の段階です。南京では「私服に着替えた正規兵」が武器をもって抵抗することはほとんどありませんでしたので、問題になるのは第2フェーズの「捕虜殺害」でしょう。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
なお念の為ですが、有賀博士は「私服で戦闘する正規兵」を「違法戦闘員=便衣兵」とは捉えていません。あくまで「捕虜になる資格がある正規戦闘員」であると認識しています。「私服の正規兵は便衣兵だから処刑していい」云々は否定派の戦後の後付け理論であるに過ぎません。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
さて大山大将は、諸外国の非難に対して、次のように回答しました。「二十二日以降に於て捕虜中間、殺戮せられたる者是れありたるも此等は皆頑愚不覚、或は抵抗し或は逃亡等を計りたる徒を懲戒する為万止むを得ざるに出てたるのみ」。抵抗または逃亡しようとしたから殺したんだ、というわけですね。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
しかし、日本軍の代弁者のような立場をとる有賀博士ですら、この大山大将の弁明を認めることはできませんでした。どうもネトウヨ氏は、このあたりを読んでいないか、または誤読しているようです。以下、有賀博士の記述を見ます。(P124以下)
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
有賀博士は、一応は清国兵捕虜が「抵抗または逃走を計りたる」ことを認めながら、こう続けます。「然れどもこの事実は直に是れのみにて以て其の捕虜を殺したる十分の理由と為すに足らざるべし」。はっきり、大山大将の弁明では不十分だよ、と言っていますね。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
有賀博士の記述を続けます。「凡そ捕虜を殺すには一定の条件あり、又一定の形式あり、此の条件の有無を問わず、又此の形式を踏まずして専断的に殺すは戦律違反なり」。捕虜を殺すには条件がある。条件を満たさない殺害は「戦律違反」である。さて、その条件とは・・・
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
「捕虜に向て武器を使用することを得へきは彼れ現在力抗し自ら兵器を振て防闘する場合に限るなり」。捕虜が武力抵抗する場合にのみ、捕虜に対して武器を向けることができる、ということですね。続けて「捕虜が逃亡を企てたケース」。博士によれば、逃走中の捕虜に武器を使用することは許されます。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
しかし、博士はこう続けます。「仮令抵抗を企てたるも、未だ之を実行せず、又は既に実行したるも更に縛に就きたる後は唯だ之を軍法会議の審判に付するの一あるのみ。即ち日本の陸軍治罪法第25条に曰、「俘虜降人の犯罪は軍法会議に於て之を審判す」と」。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
「仮令逃亡を企てたるも未だ之を実行せず又は現に実行しつつありて中途に於て再捕せられたる者に至りては・・之を殺戮することを得べからず」。つまり、逃走の現行犯には武器を向けてもいいが、もう一度捕らえたらもう「軍法会議」の手続きを経ない限りは殺してはいけない、と言っていますね。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
つまり捕虜を殺していいのは、武器を持って立ち向かってくるか、あるいは現行犯で逃走中の場合に限られます。有賀博士は、最後をこう締めます。「大山大将の回答は此の点に就き詳密の説明を与へざるに似たり」。そんな説明じゃダメだよ、もっと詳しく説明しないと、ということですね。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
さて南京の安全区掃蕩に話を戻しましょう。私服に着替えて逃亡していた中国兵は、基本的にはほとんど抵抗せずに捕まり、そのまま殺されてしまっています。有賀博士の説に従えば、「抵抗」も「逃亡の企図」もない以上、殺すことはできないし、殺す場合でも「軍法会議」を要する、ということになります。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
つまり有賀博士の説は、「安全区掃蕩の正当化」には全然使えない、ということです。ネトウヨ氏、一体何を勘違いしているんでしょうか。・・・って、いつものことではありますが。
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
ついでですが、第一フェーズ、清国兵が私服で戦闘を継続し、日本軍が非戦闘員もろとも殲滅してしまった場面については、大山大将はこう弁明します。①旅順口は敵の軍港にして市街は多くの兵員職工より成立せし事②敗余の敵兵家屋内より発砲せし事③毎戸に兵器弾薬を遺棄しりし事
ゆう@小さな資料集
@yu77799
?
15時間
④我兵の同市に進入せしは薄暮なりし事。つまり、私服に着替えた清国兵は「家屋内より発砲」するなど戦闘行為を続けている。「薄暮」なので戦闘員と非戦闘員の区別もつきにくい。そして実際、残っていたのは多くが広い意味で軍関係者であった、ということです。
「日本の侵略に加担しないアメリカ委員会」絡みの論文です。
菊池隆『戦時期におけるアメリカ華僑の動態と特質』
─サンフランシスコ・ニューヨークを中心に─
http://kiyou.lib.agu.ac.jp/pdf/kiyou_01F/01__40F/01__40_298.pdf
ウンザリするほどの華僑による抗日団体が記載されています。
これらの団体が、現在も活動して居るのじゃないかと想像しています。
> > > フランスのベルナール判事は南京のことで何か言っていたかな?
> >
> > 無いですな。
> >
> > なんかスッキリしない、わかったようなわからないような文章です。
>
> ベルナール判事はパル判事やレーリング判事とちがって、日本で人気がないのは、天皇有罪を唱えたからでしょうね。
戸谷氏の書籍を読んで判ったのは、東京裁判を始めるに当たって、陛下の免責を明確にしていなかったのが判りました。
つまり、その為に文書類を焼却しだしたという風にも考えていますが、
ここは、時系列が違っているかも知れません。
講和交渉の際に、その辺がうやむやだったので公文書類の焼却を行ったのかも知れません。
> > フランスのベルナール判事は南京のことで何か言っていたかな?
>
> 無いですな。
>
> なんかスッキリしない、わかったようなわからないような文章です。
ベルナール判事はパル判事やレーリング判事とちがって、日本で人気がないのは、天皇有罪を唱えたからでしょうね。
> フランスのベルナール判事は南京のことで何か言っていたかな?
無いですな。
共同謀議や総論、刑罰、天皇の免責
最後に「刑」で、
引用《
刑
決定された刑が刑罰の主要な目的をおそらく最もよく達成するものであろうとして、本官がそれをすべて支持したとは、あえていうことができない。しかし、どの刑も明白に重すぎるとか、明白に不十分であるということもできないから、本官は不同意を記録にとどめない。
》
なんかスッキリしない、わかったようなわからないような文章です。
フランスのベルナール判事は南京のことで何か言っていたかな?