南京・慰安婦の史料、記憶遺産申請ーーあんな資料を?! - 歴史記憶の迷路を辿る ブログ・アーカイヴ
吉林省の地図・戦前の満洲内
南京・慰安婦の史料、記憶遺産申請=「対日共闘」で韓国支援―中国
中国外務省の華春瑩・副報道局長は10日の記者会見で、旧日本軍による南京事件と従軍慰安婦に関する史料について、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界記憶遺産への登録を申請したと明らかにした。
申請したのは中国国内の歴史資料館などに保存されていた史料だが、詳細は不明。吉林省の資料館は今年に入り、南京事件や慰安婦などに関する史料の公開を進めており、中国側がこうした史料を登録申請した可能性もある。
吉林省資料館の史料と言えば、以前エントリーした記事の変更・偏向しまくりのあれでしょうか・・
前に書いたものと重複しますが、まとめながら抜き出してみます。
(文書を分析してみたもの)
中国が出した「証拠文書」
「証拠文書」
文書書き起こし
「ーーられたる慰安所あるのみ。慰安所と申せば一寸劇場か見世物小屋のように想像せられますがさにあらず此兵舎に起居する兵どもの貴重なる精力の排出ケ所なのです。慰安所の兵力は僅かに20名そこそこの鮮人にて然も国家総動員法に縛られ芳子や花子なる桃色配給券が分けられ(不明)
軍隊でなければ見られぬ光景です
(不明)という解にて安サラリーには向きません。
(不明)専ら将校連中専(以下不明・専用?」
慰安所は「安サラリーには向きません」とあります。
民間人がこう書いてあるということは、民間人が利用できる場所だが、安易に利用できない程高く付くということ。
つまりは慰安所は民間の施設だということになるし、慰安婦もタダで働いていた訳ではないと分かる。
そして「慰安所の兵力は僅かに20名そこそこの鮮人にて然も国家総動員法に縛られ芳子や花子なる桃色配給券が分けられ(不明)」
この部分、「国会総動員法に縛られ」ているのは鮮人娼婦ではない。
国民徴用令=国家総動員法のこと
国民徴用令 wiki
日本本土における施行ー1939年7月より日本内地で
朝鮮における施行ー1944年9月より
上の朝鮮日報の記事の中に
「1941年に中国・黒竜江省黒河に住む日本人が、新潟県の知人に送った手紙には」とある。
国家総動員法=国民徴用、とばかり考えていたが、この法律は統制経済・配給制も含む。
ということは「総動員法」から掛かる言葉は「配給制」ということになる。
総動員法=配給制に縛られているから配給券が配られており、それが無い者が利用するのは難しい・高額かかる
との意味にも取れる。
どちらにしても「総動員法」は朝鮮人慰安婦に掛かる言葉でないのは明らか。
以下は私個人の単なる想像の域を出ないので参考程度にどうぞ。
最初の画像の文書は数か月前にも中国が出してきていました。
その時に、この文面は民間人男性が知人の女性(婚約者?)に出そうとして検閲に掛かったものだとの説明。
女性に対して慰安所がどうとか長文で書くかなあと思っていたけれど、私が想像を逞しくするのに、これは女性側から何らかの危惧・疑いを持った手紙への返事ではないかと。
旧満洲に残っている文書が何万何十万あるのか知らないが、そんなに数多くあるのに中国が「証拠」として出してくるものはこんな物ばかりです。
証拠にもならない文書をユネスコ記憶遺産だって?
てことは文書の内容を理解していて誤魔化しているのでなく、本当に解析できていない?
それともやはり他国人には読めないだろうと高を括って図々しくも出すつもりか。
ユネスコ記憶遺産ー選定基準は世界歴史に重大な影響をもつ事件・時代・場所・人物・主題・形態・社会的価値を持った記録遺産を対象とする
とあるが、上記の文書なんか「高給取でもないから娼婦宿には行けませ~ん」との男性のイイワケ手紙がこれに当たるとして世界遺産になんかなったら、人類の文明文化も地に堕ちてお笑いレベルになります。
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